最初に伝えてほしい、使う人と使い方

安全面の確認は、製品を使う人と使い方を知ることから始まります。同じ立体PVCチャームでも、大人が傘やボトルの目印に使う販促品と、小さな子どもが手に取るおもちゃとして配るものでは、確かめる基準や表示が変わるためです。

ご相談の段階で、次の項目をお知らせください。決まっていない項目は「未定」で構いません。想定が変わった場合も、試作の前にお知らせいただくと仕様に反映しやすくなります。

伝える項目記入例関わってくる内容
対象年齢大人向け/小学生以上/乳幼児も含む該当しうる基準、対象年齢の表示
子ども向けか子ども向けイベントで配布する予定形状、部品、注意書きの内容
口に触れる可能性幼児が口に入れるおそれがある素材や部品の選び方、必要な書類や試験
使う場面傘の持ち手やボトルのループに付ける金具の種類、使用時の注意
配布・販売の方法店頭販売、来場特典、社内配布包装の仕様、表示する項目

乳幼児向けおもちゃの規格とフタル酸エステル

日本では食品衛生法にもとづき、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるとして指定されたおもちゃに規格が定められています。対象の乳幼児は6歳未満とされ、可塑化したPVCなどの部分では、DEHP・DBP・BBPなど一部のフタル酸エステル系可塑剤の使用が制限されています。

この規格の対象になるかどうかは、製品の形や内容、想定する使い方によって変わります。大人が持ち物の目印に使う販促品と、乳幼児向けのおもちゃとして扱う製品とでは前提が異なるため、一律には判断できません。

当社では、仕様と用途をうかがったうえで、該当しうる基準と、必要になる書類や試験の内容を仕様ごとに確認します。子ども向けの企画では、試作より前の段階からご相談いただくと進めやすくなります。

規格の対象かどうか、どの書類や試験が必要かは製品ごとに異なります。子どもが使う可能性がある場合は、企画の早い段階でお知らせください。

小さな部品・金具と誤飲への配慮

チャーム本体やシリコンリング、金具は、小さな子どもが口に入れると誤飲につながるおそれがあります。子どもの手に渡る可能性がある場合は、本体の大きさや部品の数、外れやすい部分がないかを含めて仕様を検討します。部品の種類はリング・金具のガイドで紹介しています。

対象年齢の表示や、包装に入れる注意書きの内容は、配布・販売の方法に合わせてお客さまと相談しながら決めます。最終的な文言は、お客さま側でも社内の基準に照らしてご確認ください。

  • 本体・リング・金具のうち、子どもの手に渡る部品はどれか
  • 金具を付けない仕様や、別の部品に替える選択肢があるか
  • 対象年齢の表示を、袋・台紙・外箱のどこに入れるか
  • 誤飲や事故を防ぐための注意書きの文言
  • 保護者に手渡すなど、配布するときの渡し方

高温・水濡れ・色移りなど使用時の注意

軟質PVCは、使い方や保管の環境によって形や表面の状態が変わることがあります。受け取った方に気持ちよく使っていただけるよう、取扱いの注意を台紙や同梱の説明に載せるかどうかも検討しておきましょう。

次の表は、一般的に注意が必要とされる場面と、注意書きの例です。実際の文言は、製品の仕様や配布の方法、対象者に合わせて、お客さまと相談しながら決めます。

場面起こりうること注意書きの例
高温の車内・直射日光変形、変色、表面のべたつき高温になる場所や直射日光の当たる場所に放置しないでください
雨や水に濡れたとき汚れの付着、金具のさび濡れたら柔らかい布で水気を拭き取ってください
長く使ったときべたつき、ほこりや汚れの付着汚れたら水を含ませた布で軽く拭いてください
他の素材と接したまま印刷物や樹脂、革などへの色移り他の製品と密着させたまま保管しないでください

キャラクター・ロゴの使用許諾と権利表記

キャラクターやロゴ、ブランド名を使ったグッズを作る場合、使用許諾の確認はお客さま側でお願いしています。権利元の監修が必要なときは、図面や試作を確かめていただく時間をスケジュールに組み込んでおきましょう。進め方はキャラクターグッズの作り方でも紹介しています。

台紙や包装に権利表記を入れる場合は、権利元から指定された表記をそのままお知らせください。立体にする際に形や色を調整した箇所が、監修で認められた内容かどうかもあわせてご確認ください。

  • キャラクターやロゴの使用許諾を得ているか
  • 立体化や商品化が、許諾の範囲に含まれているか
  • 権利元の監修が必要な工程と、その進め方
  • 台紙や包装に入れる権利表記の文言

ご相談の前にそろえたい情報

次の項目がそろっていると、安全面の確認とお見積もりを並行して進めやすくなります。すべてが決まっていなくても、分かる範囲でお問い合わせフォームからご相談ください。

販売先や配布先から提出を求められている書類がある場合は、その内容も早めにお知らせください。必要な対応を仕様と照らし合わせて確認します。

  • 対象年齢と、子ども向けの企画かどうか
  • 口に触れる可能性と、想定する使い方
  • 配布・販売の方法と、渡す相手
  • 表示や注意書きを入れたい場所(袋・台紙・外箱)
  • 使用許諾の状況と、監修の有無

よくあるご質問

子ども向けのノベルティにも立体PVCチャームを使えますか?

ご相談いただけます。対象年齢や口に触れる可能性によって確かめる基準や表示が変わるため、企画の段階で使う人と配布方法をお知らせください。仕様ごとに、該当しうる基準と必要な書類・試験の内容を確認したうえでご案内します。

食品衛生法のおもちゃの規格は関係しますか?

製品と用途によって異なります。乳幼児向けのおもちゃとして扱う場合などは規格の対象になりうるため、仕様ごとに適用される基準と、必要な書類や試験の内容を確認してご相談します。一律に判断せず、個別に検討します。

販売先から書類の提出を求められています。どうすればよいですか?

求められている書類の内容を、早めにお知らせください。必要な書類は仕様と用途によって異なるため、ご相談の内容をもとに、どのような対応が必要かを個別に確認します。

対象年齢の表示や注意書きは、誰が決めますか?

お客さまと相談しながら決めます。配布・販売の方法や対象者によって必要な表示が変わるため、文言はお客さま側の社内基準でもご確認ください。台紙に載せる場合は、包装の仕様とあわせてご相談ください。

キャラクターの使用許諾は、どちらで確認しますか?

使用許諾の確認は、お客さま側でお願いしています。許諾の範囲に立体化や商品化が含まれているか、権利元の監修が必要かどうかもあわせてご確認ください。

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